■9・2 人事課長と時間外縮減で交渉
~組織としての管理職マネージメント求める~
県職は9月2日、時間外勤務縮減について人事課長との交渉を行った。
当局報告では、2023年度の部局別一人当たりの年間平均時間外勤務時間数(36協定職場を含む。)は218・4時間(対前年度比▲11・5時間)となり、昨年度まで5年連続で増加していた時間外勤務が、久々に前年度を下回る結果となった。
交渉では、①時間外勤務の実態認識と原因分析、②縮減対策の成果・総括、③上限時間制度に対する具体的措置、④未申請時間外解消の具体策、⑤時間外が多い職場、上限を超える職場に対する増員ルール化対策などを求めた。
■時間外縮減に向けて各部と協議
労働基準法第36条に基づき本県では、健康福祉センター、土木支所、試験研究機関等において、時間外勤務の上限を規定する、いわゆる「36(サブロク)協定」を締結している。
昨年度の時間外勤務実績と問題・課題等の確認の場として、8月~9月にスポ・文化部、健福部、経産部、交通基盤部の4部と協議を行った。
(労基法第36条とは)
労働基準法では、本来「36協定を結ばない限り、使用者は労働者に対して、時間外労働・休日労働はさせられない」ことになっている。ただし、労使協定を締結し、監督機関に届け出た場合、時間外労働、休日労働を行わせることができ、使用者は刑事上の責任を免れることができる。
(労基法第33条とは)
労働基準法第33条において「公務のために臨時の必要がある場合」には、法定労働時間を延長し、又は法定休日に労働させることができるとなっている。
県においては、「感染症等対応、精神通報・児童虐待対応、災害対応等」がこれにあたり、この業務に係る時間外勤務時間は36協定実績報告の対象外となっている。
■静岡県職員の給与明細ガイド ~オンライン講座を開催~
=給与明細を効果的に知ろう!新採組合員など27人が参加=
7月26日の昼休み、今年の新規採用組合員などを対象とした講座をオンラインで開催しました。副題は「給与明細を効果的に知ろう」。
小八重青年部長が、給与明細の基本的な構造や、明細のレイアウト、支給及び控除項目を解説しつつ、見方のポイントなどについてアドバイスしました。参加者も真剣に耳を傾け、終了後のアンケートでは、「給与明細の見方がより理解できた」「手当の詳細を知ることができてよかった」といった感想が寄せられました。
組合では、今後もこのような学びの場を通じて、組合員が知りたい情報や役立つ知識の向上に努めていく予定です。次回の講座にも多くの参加をお待ちしています。(組織部・青年部)