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静岡県職自治研集会

 

静岡県職自治研集会

静岡県職自治研集会
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第20回静岡県職自治研集会
第20回静岡県職自治研集会

 県職は、8月9日もくせい会館において、第20回県職自治研集会を開催し、全県から86名が参加した。今集会は―「今後の行財政サービス」を考える―がテーマ。基調講演を「05骨太方針と地方財政」と題して(財)地方自治総合研究所の飛田博史氏から受け、午後から「道州制と都道府県の今後」「地方財政の現状と方向」「21世紀の行政サービス」の3テーマで分科会議論を行った。
 この集会における基調報告は以下のとおりである。

 

静岡県職第20回自治研集会基調報告

1.本集会の位置づけ

 私たちは、昨年の自治研集会において、「どうなる地方分権!政令市と政令県」と題して、市町村合併と政令市、そしてその延長線にある「都道府県の今後のあり方」をテーマに公開討論を行い一定の成功を果たしました。それ以降、県が出した「内政改革研究会報告」を分析検討し、その中間的まとめとして、本年4月に「中間論点整理」を発行し、この経過を受けて本集会では、組合としての「都道府県の課題と将来展望」素案を集会基調報告として示すことにします。この「素案」をもとに、本集会以降引き続いて調査検討を進め、2006年に開催する第21回自治研集会で最終的「提言報告」を行う予定です。具体的検討方法として、「素案」を組織内外に発信し問題提起するとともに、本県の「内政改革研究会報告」と組合素案に対する各市町村、他県、学識者、政治家等々からの調査ヒアリングを行います。また、次回自治研集会は「組合結成60周年記念集会」の中に組み入れ、公開討論とし、500名規模を目標とします。このなかで有識者等によるパネルディスカッションなどを行い県民へのアピールを重視します。さらに、最終的「提言報告」を自治労全国自治研集会への参加レポートとして提出し、全国へのアピールを試みることにします。以上の考えに立って、本集会は「素案」討議とともに今後1年間の提言完成への取組みスタートの場として位置づけることとします。

2.都道府県の課題と将来展望(素案)

(1)都道府県の将来展望確立の意義

(1)  現在、都道府県は、今後のあり方のみならず存在そのものが問われつつあります。この要因は「市町村合併促進特例法」によって市町村合併が推進され、およそ3300の市町村が2000以下へと2/3に減少するとともに、この合併が特例市、中核市さらに政令市拡大へと連動し、県業務の市町村移譲が大きく進行したことにあります。県行政は広域的、連絡調整、補完的な地域公共サービスを提供していますが、市町村の変動はこのあり方に大きな影響を与えることは不可避であり、「いつまでも今のままでよい」ということは許されないことが、事実として否定できない状況となっています。
(2)  一方、2000年の地方分権一括法による地方自治法改正は、機関委任事務の廃止による国・地方自治体対等化という前進をもたらしました。しかし、事務権限と税財源の移譲は全くなく、2000年の分権改革は、自治分権がやっとスタートした以上のものではなかったともみることができます。そして現在、地方財政の「三位一体改革」が検討され、初めての本格的財源移譲が行われようとしています。これは全国知事会を中心とした地方団体の積極的行動が大きく寄与しており、自治分権は「闘いとるもの」であることを改めて示したものといえます。90年代半ばから今日に到る分権推進のなかで、国・中央省庁の権限・権益維持の壁は並大抵の取組みでは微動だにしないことも明らかになっています。地方分権の完成は、国権限を外交・司法・経済・金融に特化させ、国民生活に関わる権限はすべて地方自治体が行うことにあります。中央省庁の壁を破り、より地方分権の完成に近づける任務を担うのは都道府県でしかありません。そのためには、自らの当面の分権拡大への課題取組みとともに、自らの再編も含めた将来展望を創造することが分権完成への都道府県の任務として求められていることは間違いないといえます。
(3)

 このような情勢のなかで、都道府県の具体的な将来展望として道州制をめぐる論議が次第に活発化しています。2003年末に本県が「内政改革研究会報告」を出した時を前後して、各県・政界・経済界から様々な「道州制論」が示され、最近では全国知事会の「中間報告」、そして第28次地方制度調査会が「道州制の基本設計のあり方」、さらに総務省は区域制案を示す状況となっています。しかし、道州制は地方自治分権の延長線であるとするならば、各県がその中心でなくてはなりません。それは単に提言構想で止まることなく、具体化実現への積極的行動を伴うものが不可欠です。
 国に関わる制度設計は「国待ち」、というような従前の姿勢や国の特例法で誘導された市町村合併と同様のことが繰り返されるべきではありません。その意味から地制調主導でなく、各県がそれぞれ主体的に推進し、一方全国知事会や地方団体での連携調整を図り推進されることが求められています。


自治研集会 分科会の様子

(2)「道州制」は3段階先の将来構想
(1)  私たちは、都道府県が「いつまでも今のままでよい」という立場ではなく、広域化、高度化した組織へと変化・発展することが必要であり、かつ不可避であると考えます。その中の重要な選択肢の1つとして道州制が検討されるべきものと考えます。しかし、市町村を減少させ、次に都道府県を減少させるために統合再編する「自治体縮小論」という立場はとりません。地方自治の拡大こそが、わが国政治行政の民主的改善にとって不可欠であり、国権限の縮小=自治体権限拡大という観点から道州制をとらえていくことが重要です。そうである以上、今後、都道府県の再編成、そして更なる広域化=道州制という段階になっても、自治体として、住民自治が可能な住民との距離を維持しうる規模・範囲であることが第1の基本的条件であることになります。
(2)  同時に140年近い歴史をもち、憲法上の位置づけもされている都道府県制度を再編・改組していくことは容易なことではなく、住民合意や国・自治体の任務明確化などの条件づくりが不可欠です。私たちは、道州制を展望する場合、少なくとも3つの段階を経て到達が可能となる将来構想と考えています。その3つとは、第1が現行都道府県の徹底した自治権限拡充、第2は国権限の一部(支分局等)を包含し、自治体サービスを市町村と分業化した広域・高度な都道府県再編成(本県でいう政令県がその典型)、第3がこの広域・高度に再編された都道府県の徹底した権限拡充により、国・中央省庁の権限の大幅分割を受けた「道州制」の確立です。道州制は、第1と第2の制度改善拡充が徹底して深化されるなかで展望しうるものであり、このこと抜きに国機関・審議会がいかなる構想をつくっても「絵にかいた餅にもならない」ことは明らかであり、この理由を含め以下3つの段階について述べることとします。
(3)

 まず、最初の段階は、現行都道府県の自治権拡充です2000年改革において70%を占めるといわれた県行政の機関委任事務が廃止されました。しかし、未だ国の出先機関的要素は払拭されていません。少なくともそう見ている市町村や住民が多いのが現状です。このことの改善なしに次のステップはありません。現在進行している税財源の移譲をより一層拡大し、自主課税権限の拡大、交付税制度の改善、県債自主発行権の確立は最低限不可欠です。この税財源の移譲と連動して、事務事業と権限の移譲を実現していかなくてはなりません。このことなくして再編成・道州制に転化していく事は、自治権拡大とならないだけでなく、新たな組織は自治体というより、国機関的要素が強い私たちが求めるものとは全く異なる「道州制」となる危険が極めて高いといわざるを得ません。



(3)都道府県再編成は中間過程と完成過程の2段階
(1)

 現行都道府県制における自治権拡充の次の段階は再編成の中間過程に移ります。
 この段階の目的と意義は、合併による市町村広域化に対応するとともに、国・事務権限の一部を組みこんだ都道府県づくりにあります。より具体的にいえば、新たな都道府県の行政範囲を明確にし、市町村との新たな分業により、一層地域住民へのサービス拡充を図ることと、分権型社会の完成に向けて地域生活に関わるすべての行政を国から自治体へ移行させるスタートをきることの2つを達成することが目標になります。この2つを達成するには、現行制度では不可能であり再編成が不可欠な理由はここにあります。そしてこの過程を経ることなくして最終的分権型社会であるべき「道州制」には到達し得ないことを強調するのが私たちの考えです。それは私たちの最終目標は国支分局の一部移譲でなく「霞ヶ関体制」の解体再編成にあるからです。

(2)  この目的を達成するには、相当な難問克服と期間を要します。この長い中間的プロセスをしっかり位置づけることが出来るか否かが、真に分権型社会完成としての「道州制」を具体的、現実的に展望しうるか否かのメルクマールということができます。この過程を経ずして、霞ヶ関・中央省庁が事務権限を「微塵」たりとも移譲してこないことは、長い今までの中央集権の歴史をみれば明らかです。また国・支分局の一部移譲があれば「道州制完成」とみることは、私たちの目標と大きく異なるばかりか、中央集権の追認=永続化という大変間違った結果を招く危険性があります。この中間的プロセスを持たない「いかなる構想」も現実性がないばかりか達成する終着点も住民の期待に反するものとなることを重ねて強調しておきたいと考えます。将来構想としての道州制は、この中間再編過程の徹底した拡大強化の延長線のなかに展望が開かれるととらえるべきです。
(3)

 次に、この中間課程のあり方について提言することにします。まず第1にいえることは多面性・多様性をもつことです。都道府県同士の合併、本県が提唱している政令県、場合によれば都道府県の広域連合などが考えられます。しかし6~7県の大合併がいくつか生じたとしてもそれは決して「道州制」ではありません。国権限の分割を前提とした完成型再編成でない限り、中間再編過程と位置づけられます。この中間過程が自治体・住民の自治権拡大の闘いの中で次第に拡充し高度化され「道州制をつくるしかないという状態」をつくりだすなかで国分割縮小=分権型社会完成をかちとることができるととらえるべきです。従って、完成される段階での道州制の数は未定です。6~7かもしれないし15~16かもしれません。それは自治体と住民が決めます。しかし、中間過程であれ、完成過程であれ自治体である以上、住民自治を維持できる距離・範囲と組織・機構が要件であることは先述したとおりです。

(4)  そこでこの中間的再編成の内容が問題となります。とくに市町村行政との関わりが重要になります。市町村は合併により数的には減少しましたが、行政エリアは拡張かつ多様化しています。とくに特例市、中核市そして政令市は増加傾向にあり、これを反映し県行政の市町村との関連も多様化することになります。しかし、相当長期的に考えてもすべてが政令市になることは想定できません。そこで重視されるのが広域連合制度です。この制度は元来市町村合併の代替として位置づけられたものであり、従来あまり活用されてきませんでしたが、今後大いに活用される必要があります。同時に重要なことは、この広域連合を単に政令市並みに行政サービスを住民に提供することだけでなく、もう1つの目的である国事務権限の受け入れにあります。このことから県が参加する広域連合も検討されるべきといえます。もちろん広域連合は多様性・多面性をもっており参加自体も市町村の主体的な判断です。従って、広域連合の目的・意義・事務範囲についての県・市町村の連携への意思統一は極めて重要です。しかし、その大変な過程における作業そのものが自治体づくりであることを認識した努力が求められます。


(4)中間まとめ -求められる政令県構想の県民検証-

 以上の基本的考えをベースにして、現在展開されている「道州制」論議を検証した場合、本県の「内政改革研究会報告」(通称政令県構想)が際立った現実性をもち、再編成のプロセス、自治体の主体性の確保などについて当組合素案との共通項をみることができます。
 しかし、焦点となる広域連合の内容について、より具体的に明示する課題も残っており、不可欠な市町村との連係・意思統一もまだ不充分の域を出ていません。その意味からもこの政令県構想による市町村・県民との合意形成を図るとともに、一層全国へ問題提起を強めることが重要です。
 当組合では、本素案をもとにした取組強化のなかで、この政令県構想のさらなる改善とレベルアップを図っていく方針です。一方、県の構想と相容れない部分もあります。それはNPM(新公共経営)の方針です。組合はこの方針はグローバリズムを基本とした構造改革の方向に沿ったものであり、極めて一面的に公共サービスをとらえる既に世界的には風化しつつある方向であり到底賛同はできません。
 同時に、この部分は公共部門の普遍的な課題であり、この政令県構想にあえて組み入れる必要はないはずです。組み入れた真意は不明ですが、別途区分けして議論すべきことも指摘しておきます。
 一方、地方制度調査会の議論は、プロセス論が不充分なまま組織形態論に終始しており、総務省の理由なき区割り案も含め、「検討に値するもの」になっていないのが現状です。今後の検討の推移をみながら必要な批判を発信していく方針です。

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